職務発明とは?発明者は適切ですか?安易に考えると痛い目を見るかもしれません。

特許

特許権は個人に与えられます。会社の業務として行った発明であれば会社に特許権を譲渡することになります。会社はその対価として相当の利益を提供する必要が有ります。

また、発明者が適切でない場合は折角の特許が無効になってしまう危険性もあります。

どう対応して行けばよいのか説明して行きたいと思います。

冒認出願の危険性

発明者が適切でない場合、それが判明すれば特許出願に対しては拒絶理由になり、登録された特許に対しては無効理由となります。

発明が共同でなされた場合には、発明者全員によって出願されなければなりません。

しかし、特許に記載された発明者が真実の発明者か否かについては審査出来ないので、この特許の発明者は私だ。あるいは、発明者に入れられていない。あるいは、発明者でない人が発明者になっていると誰かが訴える形になります。(これを冒認訴訟、発明者が適切でない出願を冒認出願と呼びます。)

ならば、実質的な発明者でなくても発明者に入れておけば問題ないようにも思いますがそうはいきません。

この後解説する職務発明の場合、会社に特許権を譲渡した場合、相当の対価の支払いを受ける権利を有するようになります。

お金だけの問題でなくプライドというか、自分が考えた発明だとの自負のようなものもあります。実際の発明者に当たる人が、退職された際に冒認訴訟を起こすかもしれません。

特許が付与される前であれば、発明者を訂正することが出来ますが、特許が成立してしまうと訂正は出来なくなってしまいます。

いずれにしても、発明者は誰か?というのを適当に考えていると痛い目に会うかもしれません。

「発明者」の意義・要件

発明者とは?

 発明者とは、発明(創作行為)を現実に行った者(自然人)を意味し、単なる補助者、助言者、命令者及び資金提供者は発明者になり得ません。

 発明者に該当しない者としては、例えば、管理者として部下の研究者に対して一般的管理をした者、一般的な助言・指導を与えた者、補助者として研究者の指示に従い単にデータをとりまとめた者又は実験を行った者、発明者に資金を提供したり設備利用の便宜を与えることにより発明の完成を援助した者又は委託した者等が挙げられます。

1.発明者の法的地位・職務発明制度 | 特許業務法人 三枝国際特許事務所[大阪・東京] SAEGUSA & Partners [Osaka,Tokyo,Japan] (saegusa-pat.co.jp)より

補助者や資金を提供したり、設備利用の便宜を与えたものは発明者にならない。というのは良く分かります。

しかし、一般的な助言、指導を与えたものは発明者にならない。というのは曖昧で判断できないです。逆に言えば、一般的でなければ発明者になるとも理解できそうです。

着想の提供

  1. 着想の提供(課題の提供又は課題解決の方向づけ)を行った者
  2. 着想の具体化した者

新しい着想をした者は、原則として発明者に該当するが、この着想は、課題とその解決手段ないし方法が具体的に認識され、技術に関する思想として概念化されたものである必要が有り、単なる思い付き以上のものでなければならない。

また、新しい着想を具体化した者は、その実験やデーターの評価などの具体化が当業者にとって自明でない限り、共同発明者たり得る。

パテント2009 Vol62 No9 特許法における「発明者(共同発明者)」の意義、下田 憲雅氏より

実際に、課題を提供した人が、発明者としての権利を主張される場合はたまにあります。課題を提供しただけでは発明者にならない。という事は知っておいて損はないと思います

冒認出願を防ぐには?

しかし、着想の提供を行った者と、着想を具体化した者、の判別は難しく、議論になるところです。

発明は完全に一人の頭の中だけで完成する物ではありません。実際に議論したり、実際に物を作っていって、新たなアイデアがでる。といったケースが殆どです。

個人個人、研究の記録、メモを充実させ、自分がどう研究に関係してきたか明確にしておく事が大切と言われますが、実際はそんなに記録が残せるものでもないですし難しいです。

社内の場合には実際に議論をしてきたメンバーで改めて誰が発明者かを決めればそれほど揉める事はありません。

しかし、外部のメンバーと共同で開発するような場合は、誰が発明者なのか揉める事はよくあります。課題を提供した人が実は具体的な解決手段も提供した。と思っているような場合です。

一方、具体化した方から見れば、解決手段も提供してもらう前から、独自に検討していた。というような場合は特に揉めます。

何から何まで記録が残っている訳ではなく、話が水掛け論になりがちです。

これに関しては、記事にしていますので良ければそちらを確認ください。

また、明らかに私の発明をそのままコピーした。と思われる特許が第3者に出願される事が有ります。

これに関しては、特許を出願してからオープンにするといった原則を守るしかありません。先願主義なのでこの原則を守っていれば恐れる必要は無いはずです。

不思議と似たような特許がほぼ同時に出願されることはあります。あなたは情報が漏れた?と思っているかもしれませんが相手もそう思っているかもしれません。

職務発明

職務発明の要件
  1. 従業員等がした発明である事。
  2. その性質上、当該使用者などの業務範囲の属する発明である事。
  3. 発明するに至った行為が、従業者等の現在、又は過去の職務に属する事。
  • 従業員などのした職務発明について、使用者等は特許を受ける権利または特許権の承継等の予約をすることが出来る
  • 従業者等が特許を受ける権利を使用者に譲渡した場合、従業者等は相当の利益を得る権利を有します。

知的財産管理技能検定、厳選過去問題集2級 アップロード知財教育総合研究所 編著 より

職務管理規定

職務管理規定を定めて運用することが大切になります。特許庁のH.Pを以下に示しますので参照ください

中小企業等の皆様へ ~職務発明規程の導入~ | 経済産業省 特許庁

相当の利益に関しては、個人的には疑問に思っています。

例えば、発明を完成させるには、製造や品保など、色々な部署の協力が有って成り立つもので、何故、発明者だけが利益を得るのか?といった議論は、どこでもされているのではないでしょうか?

特許とはそういった物だ。という事で納得するしかないのですが、やはり釈然としない思いをしている人も多いと思います。

私はそれ以外にも、特許は、成功例だから良いですが、失敗も一杯あるはずです。成功した場合のみ利益を会社に要求し、失敗したら金銭面は会社持ち。というのは別に会社の肩を持つわけではありませんが私はどうか?と思っています。

私の戯言は無視していただいて、実際に、法律で相当の利益の権利を認めているのですから職務管理規定は整備する必要が有ります。

まとめ

  1. 職務発明
    • 許権は個人に与えられます。会社の業務として行った発明であれば会社に特許権を譲渡することになります。会社は、その対価として相当の利益を提供する必要が有ります。
    • その対策としては職務管理規定を整備しておく事が大切になります。
  2. 冒認出願
    • 発明者が適切でない場合は折角の特許が無効になってしまう危険性もあります。
    • 発明が社内の場合よりも、社外と共同で開発を進める場合は情報の出し方には注意が必要になります。

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