自分なりに勉強して思ったのですが、書籍になるとやはり専門的な物が多い。ネットでは、情報が小間切れで、まとまったものが少ない。または、非常に端折った内容だったり、逆に専門的な物が多い様に思いました。
まったく商標を知らない方が、さっと見て、理解できるような記載を心がけました。ぜひ最後まで見てください。
商標とは?
商標とは、商品やサービスを識別する目印 (ブランド)
特許同様「先願主義」で先に出願した方に権利が与えられ、国ごとに出願し権利を得る必要が有ります。特許と違い、審査請求の必要はありません。出願すれば審査されます。
模倣品で品質が悪かった場合、貴社の商品と思われれば、貴社のイメージダウンになります。商標はまさに、ブランド(会社の総合的なイメージ)戦略をどう考えるか。といった観点で考えることが大切だと思います。商標は国ごとに登録することが必要なので、ネイティブの人がどういったイメージを持つのかも考える事も大切になります。
商標とは | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)を参考にして記載。
商標の具体例
商標のデータベース
独立行政法人、工業所有権情報・研修館が運用している右のプラットフォーム「J-PlatPat」を使うと特許だけでなく、商標の検索も無料で出来ます
民間のWebサービスでは「ブランドテラス」がお勧めです。
商標権とは?
専用権と禁止権
専用権と禁止権の関係をまとめると、以下の図のようになります。
商標権が侵害されている場合、差止請求や損害賠償だけでなく刑事事件の追及も考えられます。
商品・役務の指定が必要
商標登録する際には、商品・役務(サービス)一体で指定する必要があります。 たとえば、「ガリガリ君」では以下のような登録商標が有ります。
半永久的に使用可能
出願された商標は、審査の結果『登録』となった場合、誰からも排除されることなく、指定した商品・サービスについて、独占的に『10年間』使用できます。その後、10年毎に更新手続をすることで、『半永久的』に保有が可能となります。
商標登録の要件
自他商品・役務(サービス)の識別力があること
夕張メロン、スーパードライ、なども普通名称、記述的商標と思われますが、登録が認められています。あずきバー同様、知名度、認知度、が高く、他の物と識別できる。と認められたようです。
なお、「地域団体商標制度」が2006年4月1日に導入され「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標についての登録要件が緩和されたようです。
他人の権利を害さない
商標登録で注意すべきこと
登録商標、®、TM等の表記をすること
「エスカレーター」も元々はオーチス社という一企業の登録商標だったとの事です。普通名詞化することで識別力は無くなりますので、登録商標であることは積極的にアピールすることが必要になります。
デザインを外注する際、著作権も譲渡してもらう。
【商標法29条】
商標権者、専用使用権者又は、通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願にかかる他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることが出来ない。
外注する場合は、目的を明確に説明し、著作権も譲渡してもらう事が大切になります。
まとめ
商標とは商品やサービスを識別する目印。その商標(目印)を使用することで 業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというのが商標制度。つまり、商標をどう活用するかは企業のブランド戦略をどう考えるかによる。
商標権は使用区分とセットであり、専用権と実施権が有る。10年ごとに更新すれば半永久的に使用可能である。
商標として認められるには、 自他商品・役務(サービス)の識別力があること 、他人の権利を害さない。(他人の商標登録と同一または類似ではない事)がある。
商標を使う上では、普通名詞化を回避するために、TMマークを表記するなど、商標登録である事を積極的にアピールする事。また、他人に著作権が有る場合には商標に使えないので、デザインを外注する場合は著作権を譲渡してもらう事も大切である。
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