著作権はそもそも管轄が特許庁ではなく文化庁になります。出願する必要もありません。著作権と言えば美術品や工芸品、小説や映画などをイメージしてしまいがちですが、ビジネスをする上で気をつけなければならないことが有るので紹介します。
著作権とは?財産権と著作者人格権
著作財産権
財産権と言われ、人の創作物を勝手に使ってはいけないといった一般的な理解でずれていないと思います。基本は著作者に了解を得る事ですが、引用の範囲内であれば問題はありません。
著作者人格権
著作者人格権とは財産権と違って著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません。
プログラム(ソフトウエアー)は著作権で守られています。
実用品、工業製品の場合、一般に著作権では保護されず、意匠権や特許などで保護されますが、ソフトウエアー(プログラムなど)は著作権で保護されいます。
ソフトウエアーを特許では物の範疇に入れたので意匠権のような物が必要になり、著作権が適用されたのでは?と勝手に想像しています。
プログラムでの著作権対策
原則、著作権(著作財産権)の譲渡を受ける
ソフトウェア開発委託取引を行う場合は、原則として、ベンダーから著作権(著作財産権)の譲渡を受ける必要が有ります。
著作権法で、第27条の翻訳権・翻案権、第28条の二次的著作物利用権は、譲渡したことを明確に規定しない限り、著作者に留保されると規定されています。なのですべての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を譲渡すると契約書に記載する必要が有ります。
著作者人格権は譲渡することは出来ないので著作者人格権を行使しないものとする事を契約書に記載してもらう必要があります。
著作権(著作財産権)の譲渡を拒否された場合の対応
譲渡が否定された場合、ソフトウエアーを購入しても所有権を獲得しただけですので、勝手に修正できなくなります。また、他人にコピーさせるのはダメとして、他人に譲渡するのも、物で上げれば買った物は人にあげても問題ありませんが、プログラムの場合、PCで送信したりすると公衆送信権を侵害するという事になり注意が必要です。
著作権の譲渡が否定された場合、個別の権利を許諾してもらうよう交渉して行く事になります。サプライヤーの懸念している事と、ユーザーの希望とすり合わせれば、合意するのは難しくないと思います。
商標などでデザインを依頼する場合、著作権の譲渡が必要です。
【商標法29条】
商標権者、専用使用権者又は、通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願にかかる他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることが出来ない。
外注する場合は、目的を明確に説明し、著作権も譲渡してもらう事が大切になります。
著作権(財産権)の譲渡と著作者人格権を行使しない旨の記載をしてもらう事がやはり大切になります。
まとめ
- 実用品、工業製品の場合、意匠権や特許などで保護されます 。
- 一方、ソフトウエアー(プログラム)は著作権で保護されます。
- 著作権には著作権(財産権)と著作者人格権があり、著作権は譲渡できますが、著作者人格権は譲渡できません。
- ソフトウエアー開発契約の時には、著作権の譲渡と著作者人格権を行使しない旨の記載することが大切になります。
- 譲渡が否定された場合は、個別の著作権の許諾交渉になります。
- 商標のロゴでは著作権を譲渡してもらう必要がある。
コメント