実用新案法、実用新案権とは?
実用新案と特許の違いは?
要件の違い
実用新案の対象は「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」とされています。
実用新案は物の考案となっています。ただ、考案と発明は同じものと考えていただいて構いません。
考案の場合、発明の要件である高度なの表現が文言上は無くなっていますが、他の要件は同じです。進歩性も新規性も問われます。自然法則を使っていなかったり、技術的な思想が無いと権利行使できません。
「高度の表現が無い分、審査基準が甘いんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、実際にはあまり差が無いと言われています。また、審査方法が全く違うので、単純に比較が出来ません。
審査方法/審査期間
特許と実用新案の一番の違いは審査方法です。
特許は特許庁で審査を行い、審査が通らなければ特許にはなりません。しかし、実用新案は書類上の不備が無ければ自動的に実用新案として登録されます。
そのため、特許の審査期間が特許は通常1年以上かかるのに対して、実用新案は数カ月で登録になります。
有効期間
特許が出願日から20年有効なのに対して、実用新案は10年と半分です。
権利行使について
実用新案は登録になっても権利行使は出来ません。権利行使をするには、権利行使に値する内容かどうか改めて、特許庁に評価してもらう必要があります。これを技術評価書と呼びます。
特許の場合、特許庁からに拒絶理由通知書だ出たら意見書で特許庁とやり取りが出来ますが実用新案は書類審査だけで登録になるのでそれが出来ません。
この技術評価書で否定的な評価が下された場合には権利行使できません。権利行使をすると逆に訴えられます。
権利行使を考えるのであれば特許の方が良いと言われる所以です。
実用新案と特許の共通点は?
実用新案権と特許権
どちらも同じで他社に対して勝手に使わせない。使っていたら止めさせることが出来ます。
ただし、権利行使するにはすでに述べたように全く違います。一般に権利行使をするのであれば特許で出願すべきと言われています。
明細書
発明や考案の内容を明細書にまとめて、特許庁に提出(つまり出願)しますが、実用新案と特許の明細書は全く同じです。
実用新案で出願できるものは特許でも出願出来ます。実際に実用新案で出願しても、出願から3年以内であれば特許に変更できます。
実用新案は意味が無い?
実用新案は上記のような審査、権利行使の点で、権利行使を視野に入れるのなら特許にすべきという考え方が一般的です。
それでは実用新案を出す目的は何でしょうか?費用が安い、登録が早いのも確かにメリットですが、権利化を考えるとやはり特許の方が良いです。
実用新案を出願する効果は?
権利行使できる状態か否か曖昧な状態で登録になるため、他社から見ればまねしにくい。必然的に模倣されにくい。といった事が考えられます。
他には、公知化して、後願を排除する目的で実用新案を出願する事も可能です。新たに特許を出すより早く公開されるので公知化には有利です。
私の場合、もっぱら公知化を狙った後者の方で実用新案で出願しましたが、それ以外は特許で出願していました。
中国の実用新案について
特許法は国内法で、国が変われば特許法も変わります。
中国では実用新案の出願も多く、また、脅威でもあるので中国で商売をする場合には実用新案は大きな脅威になりますし、武器にもなります。
参考までに、日本と中国の知的財産の出願件数をグラフにしてみました。出願件数は圧倒的に中国が多いので合わせていませんのでご注意ください。
中国では、特許よりも実案の方が多く、差は開く傾向にあるのに対して、日本では圧倒的に特許の方が多い事が分かります。
まとめ
- 実用新案は物の発明に関する考案で特許と同じですが、書類上不備がなければ登録になります。
- 権利行使する場合は日本では技術評価を受ける必要がある為、圧倒的に特許の出願の方が多いです。
- 一方、中国では、日本同様、書類審査で登録になりますが、評価書が無くても権利行使は可能です。
- また、実案と特許の同日出願が可能です。中国では実案の出願も多く、注意が必要です。
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