均等論とその5つの要件、開発者が分かっておいた方が良い事を分かりやすく説明します。

特許法 特許とは?

開発者としては「均等論」といった物があるので、怪しいと思ったら専門家に判断を仰ぐのが大切です。 怪しいと疑うポイントを紹介して行きます。

均等論の5つの要件

均等論とは、被侵害品が特許発明と同じでなくても、均等と評価できる場合には特許権の効力が及ぶとする考え方です。

均等論の5つの要件
  1. その相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと(非本質的部分)
  2. その相違部分をその製品におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同じ作用効果を奏すること(置換可能性)
  3. その製品の製造時点において、当業者がそのような置き換えを容易に想到できたものであること(侵害時の置換容易性)
  4. その製品が、特許発明の特許出願時点における公知技術と同一ではなく、また当業者がその公知技術から出願時に容易に推考できたものではないこと(出願時公知技術からの容易推考困難性)
  5. その製品が発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる等の特段の事情もないこと(意識的除外)

特許権侵害の判断において適用される均等論とは何ですか。 | 日本弁理士会 関西会 (kjpaa.jp)より引用

非本質的部分と置換可能性

この中で一番わかりやすいのは2の置換可能性です。その相違部分をその製品に置き換えても、特許発明の目的が達成でき、同じ作用効果を奏する事。とあります。そもそも、置き換えが可能なら本質的な部分ではないように思います。

侵害時の置換容易性

侵害時の置換容易性とは進歩性等の点で、当時としては特許として認められなかったであろう内容でなければ均等論は認めない。というものです。分かりやすく言えば、誰でも思い付くような内容であるという事です。

しかし、簡単に思い付くのであれば、それも含むように請求項に記載すべきであって、そうしなかったという事は意識的に除外した、とみなされ、均等論は認められない事も多い様です。

例えば、弾性体と記載すべき所をゴムとわざわざ記載しているような場合、バネを使っても同じ発明/効果が得られるとしても、バネは意図的に外した、とみなされ、均等論は認められない事もある。という事です。

出願時公知技術からの容易性推考困難

出願時公知技術からの容易推考困難性とは、出願時には想定できなかったような技術、つまり、その後、新しい技術が出来たような場合、新しい技術を適用しても均等論を認めましょう。というものです。

例えば、ゴムと言えば天然ゴムしかなかった頃であれば、ゴムを使った発明はすべて天然でした。しかし、その後、人工ゴムが出てきた場合、人工ゴムもやはり同じ発明、均等論の対象と認めましょう。というものです。

意識的除外

意識的除外とはまさしく、意識的に除外した物。禁反言ですね。包袋とは出願後の特許庁とのやり取りの事を言います。拒絶通知書とか、それに対する反論(意見書)等の事です。

均等論が適用されそうな先行例(特許)が有る場合は、最低限、包袋の内容を確認する必要が有ります。

包袋禁反言の原則とは、特許出願人が審査段階で意見書や補正書により或る意思の表示(先行技術との相違点などの主張など)を行い、審査官がこれを信じて特許を付与した場合には、権利者は、その意思表示と矛盾するような特許権の主張をすることができないという原則を言います。

禁反言の原則とは(一般法の)についての用語を詳しく説明します:パテントに関する専門用語詳細ページ(今岡憲特許事務所) より

だめ、だめ、とても分かりそうにないよ。

はい。そう思っていただいて構いません。ただ、均等論といった物があるので、怪しいと思ったら専門家に判断を仰ぐのが大切です。

均等論?と疑うポイントは?

 均等論の前に、抵触/非抵触の判定には独立項を構成要素毎に相違点があるか確認すると説明しました。

 しかし、厄介なのは請求項は文言で記載されているので、読む人によって、解釈の幅が出てきてしまう。そこで請求項で書かれている文言が、どういった意味で使われているのか明細書で確認していくことになります。明細書を見てもはっきりしないことが結構多いので厄介です。

「結局、言葉は違うけど同じ発明だよね」というのが均等論です。

かりに、文言が違っていても、発明として違う発明と判断できない場合は、念のため、均等論を疑って専門家の判断を仰ぐのが良いです。

審査官が、言葉は違うけど、同じ発明だよね。と言ってきた時を想定して、いや、言葉が違うだけじゃなくて〇×なので同じ発明ではない。と反論が出来るなら大丈夫です。自信がないなら専門家の判断を仰ぎましょう。

ディズニーのファスト・パス特許

特許第3700833号より抜粋

 上記は先の記事で紹介したディズニ-ランドのファスト・パスの特許の請求項1です。皆さんご存じかと思ってこの特許を使います。念のためウィキペディア(Wikipedia)をリンクしておきます、

 この中で、私が気になるのはアトラクションといった言葉です。明細書でもテーマパークの乗り物のような、ぐらいの記載しかありません。

仮に、あなたが、非常においしくて人気のあるラーメン屋さんだったとして、毎日3時間、4時間待ちの行列が出来てしまう。そこで、ファスト・パスのシステムを取り入れたとしましょう。

 アトラクションと言われたらお客様にサービスを提供して喜んでもらう事と考えればラーメン店もアトラクションのような気もするが明細書にテーマパークのと書いてあるので、そこは業種が違うから問題ないでしょう。との判断です。

大丈夫でしょうか?

 

一番考えやすい要件は置換可能性、簡単に言えば、同じ効果が得られるかです。この場合、業種は違いますが、同じ効果が得られますよね。なので、均等論に当たりそうなので、専門家に相談するのが正しいと思います。

 専門家に相談したら、この場合、テーマパークのように、同じように多くの乗り物がある場合に期待される効果で、あなたのラーメン店のように、1店舗だけに人気がある場合と違うので非抵触です。拒絶通知理由に対する意見書でその旨記載していました。(意識的除外)というかもしれません。

均等論を疑うポイントと対処方法

均等論を疑うポイントと対処方法
  • 請求項の文言が自社技術に該当しているか判断できない場合は明細書に記載されている内容を確認する。
  • それでも判断がつかない。違う発明であると断定できない場合は、特許に記載されている効果が同じように得られるかを確認する。(置換可能性)
  • 同じ効果が得られる場合は均等論に該当する可能性があるので専門家に相談する。

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