特許事務所さんに意見書を考えてもらへますが、最終判断はこちらでする必要が有ります。知財部があっても、基本、発明者に見解が求められます。
拒絶理由通知書で知っておいた方が良い事を記載して行きます。
特許出願から特許権の設定登録までの流れ
特許を出願すると、「方式審査」と呼ばれる書類審査があります。
審査請求を行うと、よいよ「実体審査」が行われ、特許性が審査されます。その時点で特許性が認められれば「特許査定」となりますが、拒絶すべき理由が見つかった場合は「拒絶理由通知書」と呼ばれるものが特許庁から送られてきます。
拒絶理由通知が届いたら、反論内容と、補正内容を意見書として特許庁に提出し、無事、特許査定となればよいですが、それでも拒絶されれば、拒絶査定となります。
いやいや、納得いかないとなれば、「拒絶査定不服審判」を3か月以内に請求し再度審査をお願いします。
それでも、となれば、後は裁判所で争うことになります。
拒絶理由通知書
審査は請求項毎に行われ、特許性が認められないとその理由と、引用文献が例示されます。コメントが無い請求項は特許性を拒絶する理由は無いという事になります。
拒絶理由書に対しては、指定期間内(基本60日以内)に意見書として反論し補正内容を特許庁に提出することになります。
申請をすれば応答期間の延長が認められたり、審査官との面談も可能です。詳しくは特許庁のホームページをリンクしておきますので参照ください。
意見書、補正内容について
特許事務所に依頼すると、意見書と補正内容の案を作ってもらえます。ただ、補正は明細書の範囲内ですが、意見書では技術的な背景や、色々な説明が記載されています。
開発者は技術的な観点で修正を加えたり、自分の発明は、もっとこういった点で引用文献より素晴らしい。と思うものがあれば、遠慮せずに提案する必要があります。
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