拒絶理由通知書とは?意見書とは?開発者として知っておきたい事。

審査請求後に必要な対応
開発者として知っておきたい事
  1. 意見書を通して特許庁とやり取りできるのは2回まで
  2. 一回目と2回目では補正できる内容も違ってくる。
  3. 一回目は新規事項は追加できないが補正、補充、補足が可能、2回目は事実上、請求項の削減、縮減のみ。

特許事務所さんに意見書を考えてもらへますが、最終判断はこちらでする必要が有ります。知財部があっても、基本、発明者に見解が求められます

拒絶理由通知書で知っておいた方が良い事を記載して行きます。

特許出願から特許権の設定登録までの流れ

入澤特許技術事務所 ホームページより

特許を出願すると、「方式審査」と呼ばれる書類審査があります。

審査請求を行うと、よいよ「実体審査」が行われ、特許性が審査されます。その時点で特許性が認められれば「特許査定」となりますが、拒絶すべき理由が見つかった場合は「拒絶理由通知書」と呼ばれるものが特許庁から送られてきます。

拒絶理由通知が届いたら、反論内容と、補正内容を意見書として特許庁に提出し、無事、特許査定となればよいですが、それでも拒絶されれば、拒絶査定となります。

いやいや、納得いかないとなれば、「拒絶査定不服審判」を3か月以内に請求し再度審査をお願いします。

それでも、となれば、後は裁判所で争うことになります。

拒絶理由通知書

拒絶理由通知書例
平成30 年度特許庁説明会テキスト・第2 章産業財産権 の概要・第1 節特許制度の概要 より 

審査は請求項毎に行われ、特許性が認められないとその理由と、引用文献が例示されます。コメントが無い請求項は特許性を拒絶する理由は無いという事になります。

拒絶理由書に対しては、指定期間内(基本60日以内)に意見書として反論し補正内容を特許庁に提出することになります。

申請をすれば応答期間の延長が認められたり、審査官との面談も可能です。詳しくは特許庁のホームページをリンクしておきますので参照ください。

意見書、補正内容について

特許事務所に依頼すると、意見書と補正内容の案を作ってもらえますただ、補正は明細書の範囲内ですが、意見書では技術的な背景や、色々な説明が記載されています。

開発者は技術的な観点で修正を加えたり、自分の発明は、もっとこういった点で引用文献より素晴らしい。と思うものがあれば、遠慮せずに提案する必要があります。

拒絶理由通知書、意見書、補正の注意点

拒絶理由通知書、意見書、補正の注意点

特許庁とやり取りできるのは2回までです。最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知といった言い方を良くしますが、2回までです。

また、最初と最後では補正できる内容も違ってきますので注意が必要です。

  • 最初の拒絶理由通知
    1. 明細書、特許請求の範囲、図面に記載した範囲内で補正、いわゆる新規事項は認められない。
  • 最後の拒絶理由通知書
    1. 請求項の削除
    2. 請求の範囲の縮減
    3. 誤記の訂正
    4. 明瞭でない記載の釈明

シフト補正の禁止

明細書には基本何を書いても良いので、請求項を補正した場合、最初の請求項の技術的な内容と、別の技術のものになると、これはやはり禁止されています。

「シフト補正は禁止されている」、「単一性に違反する」と弁理士の先生に言われたら、補正することで別の技術になる事を言っている。と思ってください。

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