共同開発契約で部品メーカーが気を付けるべき大切な事。

本格検証/設計審査

開発は自社単独で進められれば良いのですが、自社では生産できない技術(例えば部材)を開発するような場合、やはり、共同で開発を進める必要が出て来ます。

しかし、部材メーカーが完成品メーカーと共同で部材の開発を行い、その帰属を共有とした場合、じつは完成品メーカーは他社からも部材を調達できてしまいます。

契約については、法務部門や知財部門に指導、確認してもらう事が大切です。が大切な成果物の帰属については開発者も必ず関係してきますので知っておく事は大切になります。

各知財契約の特徴

機密保持契約(NDA)

秘密情報の守秘義務および目的外使用の禁止などを記載する契約です。契約を結んだからと言って重要なノウハウはオープンにしてはダメです。また目的外使用の禁止の条項や、サンプルの取り扱いなどは決めておく事が大切になります。

NDAについては記事にしているので良ければ参照ください。

開発委託契約

受託者が開発を行い、委託者が費用を負担する。委託者が受託者が行った開発成果のすべてを独占する事が多いです。開発成果の独占が重要な場合には、共同開発より開発委託の方が適切ともいえます。

取引契約

ビジネスの取り決めなので、一般に開発者はあまり関与しません。しかし、ケースによってはこの契約で知財成果の帰属や利用を決める場合もあります。

共同開発契約

開発実施要項、具体的には、開発の目的から始まり、開発期間や、役割/費用負担、開発の進め方などを取り決めます。

しかし、一番揉める原因になるのは成果物の帰属・利用(製造・販売・バックグラウンド特許を含む単独特許の取り扱い(ライセンスを含む)、第3者へのライセンス)等です。

共同開発契約のポイント
  1. 成果の帰属
    • 共同開発によって得られる成果が単独帰属するか、共有するか
  2. 共有成果の利用
    • 自社実施や第三者への実施許諾をどうするか

成果の帰属

開発によって得られた成果を単独帰属にするか共有にするのか、開発を開始する前に決めておく必要が有ります。

発明者の所属に帰属させる、

一方の当事者の発明の場合は単独帰属両方の発明者が創作した場合は共有

ごく自然な取り決めですが、具体的に進めると、明確な区分けは難しく実質的に開発業務を担当している側に有利に働いたり、技術力の強い側に有利に働きがちです。

自社がすでに持っている技術、成果物は何か。新たに生み出された成果物は何か?

必ず、事前にこれは私の技術ですよ。と相手にも納得してもらう事が大切です。後で言えば揉める事になります。なので、単独で出願できるものは、まず出願しておく事が大前提になってきます。

新たに生み出された成果物に対して共有とするためには、発明者たる貢献をしたのか?という所もポイントになります。単に課題を与えた、あるいは、評価しただけでは発明者とは通常みなされません。

しかし、通常は結果においても議論をするのが通例であり、この領域を白黒はっきりするのは難しく、グレーの所は残ります。

新しい発明はすべて共有とする。

従って、新たに生み出された成果物については帰属は無条件に共有にしようといった契約もあり得ます。

しかし、この場合、技術力が弱い方が有利にはなってしまいます。発明者たる貢献をしなくても成果物は帰属するからです。そのために、貢献度も加味して成果物の利用は別途協議する。といった考えもあります。

共有成果の利用

共有成果の共有者の同意の要否

日本の場合、契約で特に定めない場合、

  • 製造販売等の自社実施第三者への侵害訴訟の提起については、同意は不要
  • ただし、第三者への持ち分譲渡実施許諾については同意が必要になります。

成果の帰属による売買への影響

上の図は、部品特許と完成品特許を両方とも成果は共有とした場合、部品メーカー、完成品メーカはともに自由に特許を実施する事が出来ます。

しかし、完成品メーカーが部品特許を実施する場合、A社から購入しても良いですし、自社で作っても良いですし、なんとA社の競合であるC社にも作らせることが出来ます。(米国のhave made権,下請け製造)ただし、C社はB社以外には売れません。

一方、部品メーカーA社は部品をB社の競合であるD社に販売することは可能です。しかし、いくら完成品の特許を共有していても、D社は完成品を作ることは出来ません。実施許諾についてはB社の了解が必要になるからです

  • 部品メーカーとしては以下のような対応を考える必要が有ります。
    • 部品に関する特許は部品メーカーの帰属とする。
    • 競合他社からの部品調達に関する交渉(禁止、あるいは期間限定)

契約に対する考え方

フライングで開発を進めるのはトラブルのもと

契約ではお互いの利益が発生しますので、揉める事が多く、時間がかかることが多くなりがちです。開発を進める方としては、どんどん開発を進めたいのですが、共同で開発を進める場合、やはり成果の帰属とその利用に関して合意しておかないと、後になって開発を中断せざるを得なくなったりします。

NDAに付随する形でも構わないので成果物の帰属とその利用においては事前に合意しておく事が大切になります。

契約ありきで考えない

NDAであっても、こちらから開示した情報だけでなく、相手から入手した情報にも縛りが入ります。いわゆる情報コンタミの問題も発生します。

単に課題を提供しただけでは、通常は発明者とは認められません。役割分担をよく協議する中で、共同開発契約を結ばずに単独で進める事も可能性はあるのではないでしょうか?

また、契約はお互いの利害が関係します。通常の交渉と同じですが、まず活用方針を決めます。落とし所ではなくボトムライン(契約を結ばないライン)を明確にし、そうなった時の代案まで検討しておく。自社の強みも再認識したうえで、交渉相手と最も良いと思える合意を目指す。

といった事が大切になると思います。

参考図書:戦略的交渉入門 日経文庫 田村次郎 隅田浩司 著

まとめ

  • 共同開発契約はポイントは成果の帰属(共有か単独か)と共有成果の利用
  • 帰属を明確にするには、事前に自社の技術を整理して、単独で出願出来る物は出願する事が大切
  • 共有にするには、発明者たる貢献が必要となるとグレーの部分が残るので、新たな成果物はすべて共有とする考え方もある。しかしその場合、技術的に弱い方が有利になるので成果物の利用(取り扱い)で取り決めを行う
  • 完成品メーカーが部材の特許を部材メーカーと共通する場合、特段の取り決めが無ければ日本では完成品メーカーは他の部材メーカーからの調達が可能となるので注意が必要である。
  • 契約ありきで考えるのではなく、契約を結ばないで開発を進められないか考える事も大切。
  • 契約を結ぶ場合には、他の交渉事と同じようにまず活用方針を決めます。落とし所ではなくボトムライン(契約を結ばないライン)を明確にし、そうなった時の代案まで検討しておく。自社の強みも再認識したうえで、交渉相手と最も良いと思える合意を目指す。

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