特許権とは、相手に勝手に使わせない排他権です。自社の技術を特許化しても他社から特許侵害で訴えられる場合が有ります。
特許権の本質が分かると、強い特許とはどういった特許なのか?何故、自社の技術を守るのには特許網で多くの特許を出願する必要があるのかよく理解できるようになります。
特許法の目的
これは、特許法の最初に書かれている条文です。この最初の目的だけは、特許とは何か?を理解する上で、大切なことが色々書かれていると思っています。
そもそも、特許法は発明に対する法律である事が分かります。今まで誰も知らない鉱物を発見したとしても、残念ながら特許は与えられません。
発明の保護、特許権とは?
発明の保護とは何でしょう。そう特許権を与える事です。特許権は独占的排他権とも言われています。
なるほど、自分の発明が特許になれば、その発明は保護されて、誰にもまねされず(排他的)、独占的に実施できるんだ。
特許権とは他者に勝手に使わせない権利、実施は保証されていない。
第3者に勝手に使わせない。使っていたら止めさせる事が出来るだけです。
ちょっと待って、でも実施権ってよく聞くし、自分以外の人の誰にも使わせなかったら、結局、自分しか使える人はいなくなるよね。
それって結局、独占的に使える、実施できるってことと同じなんじゃないの?
⇒はい。その通り。ただ、例外があります。特許を持っていても、他社から特許侵害だと訴えられる事があるんです。
特許権を持っていても、他社から特許侵害で訴えられ場合とは?
利用発明/改良発明
仮の話です。A社は液晶をガラスに挟んでテレビが出来るといった特許を取ったとしましょう。B社はその後、頑張って、CF(Color Filter)を付けたカラーの液晶TVの特許を取ったとしましょう。
A社、B社、両社とも特許が成立しているとします。どうなるでしょうか?
- 結論は、A社はB社に対して、特許を侵害していると訴える事が出来ます。
- 何故なら、B社の技術にはA社の基本特許が使われているからです。
- B社から見れば、特許を持っていても、訴えられる場合がある事になります。
一方、A社からみれば、CFを付けた液晶のカラーTVは作れません。B社の特許を使っているからです。それは何となく納得できますよね。ただ、これがCFなどではなく、改良内容が実は自分が実施していたけれども特許にしていなかっただけだったらどうでしょう?後悔してもすでにB社の特許が成立していれば後の祭りです。
実際には、A社もB社を特許侵害だと訴える事が出来るので、特許以外の力関係で話が決まっていきます。
特許で考えると分かりずらいですが、人間関係で言えばお互いに弱みを握っている状態。弱みの内容や、お互いの力関係、状況によって話は決まっていきますよね。それと同じです、
選択発明/選択特許
最悪の場合、A社は成分Bとして、実際にはB’を使っていたとしましょう。そんな場合はA社はB社よりも広い範囲の特許を持っているにもかかわらず、B´を使った風邪薬を作ればB社はA社を訴える事が出来ます。
B社のような特許はそもそも、特許として成立しないんじゃない?と思われた方、確かに簡単ではありませんが、実際に選択特許は存在します。詳しくは、後々、紹介いたします。
選択発明の一種として、数値限定発明などもあります。
いずれにしても、特許権とは、第3者に勝手に使わせない権利、と今はご理解ください。
利用を図ることにより、発明を奨励し、、、、
利用を図るとは、特許権を与えるのは公開するのが前提で、利用できる状態にし、発明を奨励しというのは、公開された特許を参考にして、新たな発明を考えましょう。というものです。改良特許/利用特許はそういった意味では、特許法の目的に非常にかなった特許とも言えます。
産業の発達に寄与する
逆に言えば、産業の発達に寄与しない物は特許にしないということです。特許の要件として、新規性/進歩性がありますが、産業の発達に寄与しているかいないか。の観点で考えると理解しやすい事が多いです。
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